
民事再生Q&A回答4

住宅ローンのない家は取られてしまいますか?
マイホームを手放さずに債務整理ができるという民事再生の条件には、住宅ローン以外の債務合計が5,000万円以下です。この中に住宅ローンは含まれません。ですから手続き後は、その住宅の返済をしていく形になります。債権者を選んで債務整理が出来るということです。ですから住宅ローンが残っていれば別ですが、ローンの残っていない家は手放さなくてはならない可能性が高いと思われます。というのは、民事再生の再生計画案というのは、財産を手放さなくてもよい代わりに、返済率の高い計画でなければならないからです。高く売却できそうなローンのない住宅は処分される対象になる可能性も高いというわけです。したがって債権者に反対されれば手放さなくてはなりません。逆に、反対されなければそのまま住宅は保持できます。いずれにしても、無理のない返済計画を立てるようにきちんと話し合いをして決めることになります。
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