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民事再生Q&A回答3


民事再生は、浪費やギャンブルが理由の借金でも手続きができるのですか?

民事再生は自己破産にある免責不許可事由というものがなく、借金の理由が浪費やギャンブルが原因でも手続きができます。けれども、民事再生の手続きにあたり、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であり、今後、継続的に収入を得られる見込みのある方でなくてはなりません。

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